◎業務メモ 抵当権の債務者相続後の免責的債務引受◎

抵当権の債務者が亡くなった場合、法定相続人全員を債務者とする抵当権変更登記をした上で、どなたかが債務を引き受けさらに抵当権変更登記をするか、遺産分割協議により、単独の債務者とすることを抵当権者が承諾して一回で、その引き受けた債務者に抵当権変更登記をするかになります。

前者の場合で、通常の債務であれば登記原因が債務者Aの免責的債務引受 となるところ、相続による債務者変更がされているケースでは、債務者Aの免責的債務引受を登記原因として登記申請しても、債務者Aの債務引受で登記がされます。

免責的という文言が入らないことらしいです。

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