@権利証(登記済証)・登記識別情報を失くした場合@

登記手続きにおいて、権利証(登記済証)・登記識別情報は真の登記名義人であると証明するための大事なものです。

ただ、何十年前のものであったりすると、やはり紛失(登記識別情報の場合は失念)してしまうことがあります。
権利証は再発行することができません。

紛失してしまったら場合の手続きとしては
①事前通知制度
②本人確認情報の提出(司法書士が作成) 

の2パターンがあります。
(※所有権移転以外の登記であれば保証書で代用することも可能です)

①事前通知制度は、権利証を添付せずに登記申請をすると、法務局から登記名義人に対して通知が届きます。この通知書に押印して返送することによって、法務局が本人確認をできます。

ただ、この制度を使った場合、登記名義人が返送しないと登記が却下されることになる為、通常の不動産取引で利用することはありません。

そこで不動産売買では、司法書士が登記名義人と直接面談し、本人であることが間違いないとの②本人確認情報を作成して法務局に提出します。

本人確認情報作成には別途報酬がかかりますし、できれば権利証を見つけて頂けると助かります。

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