@相続が開始したら@

親族等がお亡くなりになられ、財産が残っていて相続手続きが必要になった場合、相続人が最初にすることは戸籍を集めることです。

不動産、預貯金、有価証券、生命保険等の手続きをしようとする際には必ず戸籍が必要になります。

必要な戸籍は原則
□被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
□相続人の戸籍謄本
になります。

まず、相続人が誰であるかを証明するためのものなので、被相続人の配偶者、子供を確認するために出生から死亡までの戸籍等を全て手配します。
ここで子供がいなければ、その両親、祖父母(養親を含む)が死亡していないか確認します。
親等がすべて先に死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるため、兄弟姉妹であることが分かる分の戸籍等を手配します。

相続の戸籍類は一般生活で目にする現在戸籍だけでなく、昭和、大正、明治時代の除籍・原戸籍謄本が必要になります。

特に兄弟姉妹が相続人になる場合には、相当な数の戸籍類が必要になり、請求先も各都道府県に跨ることも多いため、集めるだけで半年以上かかることもあります。

司法書士、行政書士であれば、相続人からご依頼頂ければ相続手続きのため、戸籍を集めることができます。

お早めにご相談ください。

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