◎不動産登記令等改正に伴う添付情報の変更について◎

司法書士法人としては、心待ちにしていた改正が11月2日に施行されます。

何かと申しますと、資格証明書の法人番号記載による添付省略という制度です。発行後1か月以内の資格証明書を添付したら、法人登記のチェックは入らないとのことです。

これにより、毎月10枚以上手配していた弊法人もしくは出入りの金融機関の資格証明書を手配する必要がなくなります。おそらく年間約10万程の経費削減につながりそうです。

ただ、喜んでばかりもいられません。よくよく知っている法人であればよいのですが、不動産取引で、よく知らない法人が売主である場合の処理をどうすべきか考えてみました。
①決済当日に、売主法人の登記簿をネット閲覧して確認する?
②決済当日に、売主法人に発行後1か月以内の資格証明書を持参してもらう?

①の場合、法人登記簿が事件中であった場合、代表者が誰であるかを確認できないことになってしまいます。不動産登記を法人番号記載にて資格証明書を添付省略する場合、法務局は、法人登記が完了してから、法人登記を確認することになるため、不動産登記事件の終了が遅くなるというリスクもございます。

そんなことを考えると、今までは発行後3ヶ月以内の資格証明書を添付していたわけですが、これからは発行後1か月以内の資格証明書を要求するという方向性でしょうか。

これも司法書士によって見解が異なり、対応も変わりそうなところなので、来月からの取引業務は特に注意をしていかなければならないと思います。

金融機関の抹消とかは、よほどのことがない限り大丈夫だとは思いますが、売主側、買主側が分かれる取引にて、見ず知らずの法人について、法人番号だけ記載する申請形態での対応をする司法書士が現れないことを祈ります。

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