◎業務メモ 宗教法人の承継登記◎

昭和26年4月3日宗教法人施行前に登記されている寺院名義の不動産については、

名前が現在の宗教法人と一致していたとしても、『年月日宗教法人法附則第18項の

権利承継』を原因として、登記をしなければならない。

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