遺言書情報証明書の交付請求の手続きについて

 今回は、遺言書情報証明書の交付請求の手続きについて記載させて頂きます。

 

 遺言書情報証明書とは何か。こちらをお話しする前に、前提となる自筆証書遺言書保管制度についてお話しさせて頂きます。

遺言書の形式の一つに自筆証書遺言というものがあります。公正証書でするのではなく、自分で紙に書いて作成するもので、要件が全て揃っていれば、有効な遺言書となります。

ただ、遺言書が相続人に見つけてもらえなかったり、悪い相続人に遺言書を改ざんされる危険性があったり、遺言者の死亡後、裁判所で検認の手続きを受けないといけない等、すこし扱いにくい面もございました。

 そこで、令和2年7月10日よりこれらの問題を払拭すべく、全国の法務局にて、1件につき3,900円の手数料で自筆証書遺言書を保管することができる自筆証書遺言書保管制度が始まりました。

 

 今回のお話しは、当該自筆証書遺言書保管制度を利用なされた遺言者がお亡くなりになり、相続人がどのような遺言書が法務局に保管されているかを確認するための方法の1つである遺言書情報証明書の交付請求の手続きのお話しとなります。ちなみに他の方法には法務局にて閲覧する方法がございます。

 

 では、相続人は、被相続人が自筆証書遺言書を法務局に保管していたことをどのようにして知ることになるのでしょうか。

 1つ目は、遺言者の希望に基づき、法務局から遺言者が指定した相続人へ遺言書が保管されている旨の通知が届きます。そこで、相続人は法務局にて閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けることにより遺言書の内容を確認することができます。

 2つ目は、上記のように相続人が法務局にて閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けると、他の相続人に対して遺言書が保管されている旨の通知が届きます。そこで他の相続人も遺言書の内容を確認していくということになるわけです。

 その他、相続人等から遺言書があるのかを法務局に確認していく遺言書保管事実証明書の交付を請求することにより、遺言書の存在を知る方法もございます。

 

 それでは、遺言書が保管されていることが分かり、その内容を確認する方法の1つである遺言書情報証明書の交付請求の手続きをしていくわけですが、手続きの流れを見ていきたいと思います。

 

 まず、前提として、遺言書情報証明書の交付請求は、①相続人、受遺者等・遺言執行者等の方、②これらの方の親権者や後見人等の法定代理人からする必要があり、司法書士等が代理で手続きをすることはできません。但し、司法書士は交付請求書の作成をすることはできますので、ご相談頂けましたら幸甚でございます。

 

 請求の方法は、来庁する方法と、郵送の方法があります。

 法務省のホームページには郵送の方が予約が不要であること、待ち時間がないこと等からおすすめである旨が記載されておりましたので、今回は郵送でさせて頂きました。

 以下、郵送請求を前提に記載させて頂きます。

 

 交付請求書は法務局のホームページからダウンロードすることができ、内容を打ち込んだ上、プリントアウト致します。

 交付請求書には、まず、請求者ご本人様の住所、氏名、生年月日、電話番号を入力します。次に、遺言者様の住所、本籍、氏名、生年月日、死亡年月日を入れます。その他、保管されている法務局、保管番号(上記で述べた保管されている旨の通知書に記載されております。)、手数料の額(1通1,400円。)、交付請求書作成者(司法書士等。)を記載します。

 相続人欄には、相続人全員の氏名、住所、生年月日を入力しないといけないのですが、添付書面として法定相続情報を付けている場合は、当該入力は不要となります。

 最後に手数料納付用紙に収入印紙を貼ります。

 以上が、交付請求書一式となります。

 

 添付書面としては、戸籍謄本や住民票の写し等、関係を証明するものをいくつか添付しないといけないのですが、法定相続情報があれば、これのみを添付するだけとなります(郵送請求の場合。)。

 あと、郵送請求なので、返信用封筒も入れます。遺言書情報証明書は請求者ご本人様に送られますので、返信用封筒の宛名は請求者様ご本人の住所氏名を記載します。

 

 以上が、遺言書情報証明書の交付請求手続きの流れとなります。

 当該手続きの中で最も大変なのは、全相続人の特定作業になると思われます。

 また、法定相続情報を同時に作成すると遺言書情報証明書の交付請求手続きの添付書面はとてもすっきりするので、おすすめです。

 司法書士は相続登記手続き中で普段から相続人確定作業をしております。遺言書情報証明書の交付請求手続きのお手伝いに関しましてもお役に立てると自負しております。

 お困りの際は、どうぞご相談下さいませ。

 宜しくお願い致します。

 

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