◇公証役場のクレジットカード決済開始(令和4年4月1日~)◇

全国の公証役場において、クレジットカード決済ができるようになりました。

 

公証役場での手続きといえば、公正証書遺言の作成や信託契約公正証書、会社設立の際の定款認証等、私たちの業務の中でもお世話になる機会が結構多いのですが、これまでは各手続の公証人費用は現金でお支払いしておりました。

この費用について、今回の導入開始により、公証役場でのクレジットカード決済が可能になったということです。

基本的には、お店でクレジットカードを使用する際と変わりないようですが、いくつか注意点もあります。

 

(1)公証役場で利用できるキャッシュレス決済は、クレジットカード決済だけ

  →クレジットカード決済のみ。 QR決済、電子マネー、デビッドカード決済は利用できない。

(2)クレジットカード決済ができる項目、できない項目がある

  →●クレジットカード決済ができないもの

     ・印紙代

     ・送達に要する料金(郵便代・切手)

     ・登録手数料

   ●クレジットカード決済ができるもの

     上記以外の

     ・手数料

     ・旅費

     ・日当等は、クレジットカード決済の対象。

(3)クレジットカード決済が利用できる公証業務の範囲に制限なし

  →基本的に公証役場での手続で制限は設けられていません。

   逆に言えば、(2)のできない項目以外では、基本的にクレジットカード決済が利用できるといえます。

 

そのほか詳しい内容については、公証役場のHPに掲載されていますので、ご参照下さい。

 

 

実は、4月1日導入開始日に、会社設立の定款認証手続きがあり、早速、公証役場にてクレジットカード決済を利用して参りました。

なお、嘱託人の代理人でももちろんクレジットカードで支払えます。

ただし、代理人が嘱託人名義や他者のクレジットカードで決済することは、嘱託人の了解があっても✖です。

(代理人が、代理人自身名義のクレジットカードを利用することは可能。)

 

いつもお店で使用する際と比べて特殊なことはなく、端末にクレジットカードをさして、暗証番号を入力して終わりでした。

ただ、そういえば1点、初めてでびっくりしたところがあったのですが、

暗証番号入力の画面について、ボタンではなく画面をタッチするタイプだったのですが、入力する番号の並びがバラバラだったんです。

勝手に電卓や電話の並びだと思い込んでいたので、一瞬あれれ・・と戸惑ってしまい、入力をやり直したのですが、その際、また番号の並びが変わりました。

もしかしたら私が経験したことがないだけで、普通にあることなのかもしれませんが、私はこれまで見たことがなかったので、ちょっとびっくりでした。

番号の並びが決まっていれば、手の動かし方で暗証番号がわかってしまうかもしれないという配慮なんだなあとか考えながら、認証は無事終わりました。

 

ここ最近、スーパーや百貨店等でも当たり前のようにキャッシュレス決済を利用する場面が増えました。

現在はクレジットカード決済のみですが、いずれはQR決済、電子マネー、デビッドカード決済もできるようになるかもしれませんね。

 

 

 

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続・遺言専門サイト@優司法書士法人
優遊ブログ
みんなの家族信託