@相続放棄申請時の戸籍謄本等@業務メモ

相続放棄申述書の添付書面である戸籍謄本等について

戸籍の代わりとなる法定相続情報証明の制度ができたため、相続放棄の添付書面である戸籍謄本等もこれで代替できないかと考え、申請してみました。

結果として、京都家庭裁判所によると、放棄の申請人の現在戸籍の原本は提出が必要との補正がありました。

裁判官は法定相続情報証明には記載されない戸籍の記載部分を確認するためでしょうか?

戸籍を手配するのにも時間と費用がかかりますし、相続放棄には期限があるので、気を付けないといけません。

※令和3年7月時点の対応なので、今後運用が変わるかもしれません。

裁判所 相続放棄の申述

 

また法定相続情報証明は法務局にて無料で発行してもらえるものなので、原則還付はできず、原本を提出してくださいとのことでした。

 

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