◎電子契約の時代に向けて◎

脱ハンコが叫ばれ、デジタル庁もできて、世の中に、電子契約が浸透する条件は整いつつあります。

電子契約の効力について整理しますと、そもそも、契約は基本的に、口頭でも成立しますので、電子契約であっても当然、契約の効力には影響しません。紛争になった際の証拠にもなり得るという時代になってきております。

印鑑が無いということで、本人が契約をしたということを証明するために、契約当事者双方が各々の電子証明書と秘密鍵を用いて電子署名をする当事者電子署名型サービスを用いるのが通常の形でした。

私ども優司法書士法人も法務局で電子証明書を発行してもらい、電子署名をして電子定款を作成したり、登記申請書を作成しております。

ただ、この形では、契約当事者双方が電子証明書を取得するという手間がかかるのと、電子証明書には、有効期限があり、その期間に応じた費用も掛かりますので、2001年の電子署名法施行から20年が経過した今でもなかなか一般に普及していないのです。

しかし、最近、大きなシェアを占めてきているのが、立会人電子署名型サービスです。契約当事者それぞれではなく、当事者の承認後、電子契約サービスの提供者が、いわば立会人として、当該提供者の電子証明書を用いて電子署名するのがこのサービスです。

これにより、当事者は電子証明書を取得する必要がなくなるので、当事者電子署名型サービスのボトルネックとなっていた手間、有効期間、費用といった点が解消されることになります。

私も、今年に入ってからも、いくつかの実務研修や文献にて電子契約について、勉強しましたが、やはり、実際に触ってみないと分からない部分がありますので、無料アカウントにて、いくつかのサービス業者のサービスを実際に使用してみようと思っております。

普段の業務で、契約事が多い方であれば、それを電子契約に切り替えることで、印紙や契約締結に関してかかる郵送代や人件費の削減などメリットも大きくなる可能性はあります。

また、立会人電子署名型サービス業者のサービスには、アフターフォロー体制や後日の契約検索システムなど業者によって、違いがあります。

自社の業務にあったサービスを導入することが、効率的な生産性向上に繋がります。

電子契約導入についてのご相談ございましたら、事務所のスタンスである「優しく寄り添い、優れた提案をおこなう」という言葉どおり、ご一緒にどのサービスが、御社にとって望ましいか考えることもできるので、ご一報ください。

 

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