@業務メモ@住宅用家屋証明による減税

住宅用家屋証明書を添付して租税特別措置法の減税の適用を受ける場合、新築日又は取得日から一年以内にしなければならない。
この一年以内とは、一年以内に住宅用家屋証明書を取得ればよいのではなく、一年以内に登記の申請までしなければならないことである。
新築の場合には保存登記が遅れている場合があるので、特に気をつけなければならない。

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