◎強制執行◎
金銭に関する裁判で勝訴判決を貰い、被告は原告に対して、いくらいくらを支払えという判決が出たとする。
これが、被告に送達され2週間経過することで、判決は確定する。
これにより、権利としては確固としたものとなり、権利行使を相手方に主張できる。
判決がでたことで、任意に支払う被告もいれば、判決の内容からの減額で支払うので許してという被告、強制執行をしないといけない被告、強制執行をしても財産がない被告、全く財産のない被告、相手は様々だ。
判決後任意に支払われない場合、その判決に判決確定証明及び執行文付与を受け、強制執行申立てをすることになる。
ここで重要なのは、被告に差し押さえられる財産があるのか、どこの銀行口座が存在するかを把握していることである。
争いが生じるおそれのある相手がどこの銀行のどこの支店と取引をしているかを知っていることが、あとあと役に立つことがあるということだ。
知られてしまった口座は残高を0円にしたりして、強制執行があっても空振りに終わる状態をつくる会社もあるようだが、事業を継続している限り、何らかの財産はあると考えるのが普通の考え方である。
ダメもとでも、債務名義を取った以上、手間はかかるが、出来うることは全てしていくしかない。
そんな思いでし始めた強制執行がうまくいくこともある。
今月は、動産執行、債権執行、明渡し執行と強制執行のラッシュだ。
全てうまくいきますようにと心から願ってやみません
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