◎中国人と登記◎

中国人が日本で活躍されている昨今、当事務所でもここ一年で10人以上の中国人の依頼者から委任状を頂き不動産取引に立ち会っております。

売主側だけで、買主側に別の司法書士が就くケースを合わせたら30件以上立ち会っているかもしれません。

それほど、身近に、中国人の方が、京都の不動産を取得なさっております。

購入された方々が売却なさるときの意思確認及び書類の準備を考えると大変な作業になるだろうなって思います。

また、台湾人の相続登記も先日させて頂きました。中国本土とは全く違う制度ですので、これもまた気を付けなければなりません。

その為、中国人の絡む登記について、昨日、研修会に参加してきました。

中国人の在留資格が何であるか、その後の在留資格取得の際の注意事項など具体的な研修会で大変参考になりました。

中国の法人が出資者となる場合の必要書類や日本の普通の法人では考えなくてもよいこと(例えば、本店所在地が居住部分と事業部分が明確に分かれているなどの要件)にも注意しなければならないことが分かりました。

中国人が識別情報いわゆる権利証を失くされた場合、事前通知による方法しかないようです。

これは、また大変な手続きとなります。

これからグローバル化とともに、複雑な手続きが増えてきそうです。
そこに専門家の価値が見いだされるかもしれません。

日々、自己研鑽をしていきたいと思いました。

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