◎公正証書で本人でないといけないもの◎

先日も定款認証で公証人とお会いしてましたので、ついでに聞きました。

『公正証書で、代理人でできない契約は何ですか?』と。

遺言、任意後見、全財産の信託契約など、規定はなくても、本人の身分にかかわること、大きく財産に関わるような場合には、代理人ではなく本人による契約を推奨しているようです。

我々の気軽に代理人として立ち会うこともございますが、出来る限り本人さんに立会をしてもらう方が、後々のことを考えたら、当事者にとっても、我々契約に立ち会う司法書士にとっても良いことだと思います。

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