◎自筆証書遺言が1/13より変わりました!◎

本優遊ブログ昨年7月25日http://you-office.com/blog/displog/1701.htmlにも書いたのですが、いよいよその日がやってまいりました。

平成30年7月成立の改正民法において、遺言制度が見直され、自筆証書遺言の作成要件の緩和が平成31年1月13日先行して施行されました。

自筆証書遺言は、従来、添付する財産目録を含めて、全文を自書しなければならず、財産が多数ある場合の負担は相当なものでした。

改正後は、自筆証書遺言に添付する相続財産目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記事項証明書など、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになり、作成時の負担軽減が図られます。
ただし、目録などの全てのページに署名押印が必要になります。

全文自書という要件は緩和されましたが、財産目録の部分のみ自書要件がなくなっただけなので、全文をパソコンでつくられても遺言の効力はなくなりますので、お間違えの無いようによろしくお願いします。

公正証書遺言でなくあくまで自筆証書遺言の場合で、ご不安、ご心配であれば、どなたか法律専門家に効力ある遺言か確認してもらうことをお勧めいたします。
折角、書いたものを無効にしてしまうのは、絶対勿体ないですから!

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