◎相続法改正① 平成31年1月13日施行分◎

相続法が改正されます。
これは我々の業務にも多大な影響を与えることですので、しっかり押さえておかなければなりません。

今回の相続法改正のポイント 平成31年1月13日施行分としては、、、、

自筆証書遺言の財産目録については、自筆することを免除する改正となります。

今までは、全て自筆でないと効力が発生しない要式行為でしたが、施行日以降は、表計算ソフトを使うなどして作れば、財産構成が変わったときに上書きして印刷すれば済むようになります。

今まで、自筆証書遺言では、①全部自筆 ②署名 ③日付 ④押印が絶対必要ですよって案内してきたわけですが、これが変わるということで大きな改正だと思います。

注意が必要です。

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