◎渉外登記について◎

海外の方が日本の不動産を購入するケースが増えてまいりました。そのため、司法書士会でそういった実務の研修を受ける機会も増えてきたように思います。

我々の業務としては、本人確認、意思確認に問題が生じることがございます。

例えば、オフショア圏の国の法人が購入する場合、取締役に法人が就任でき、会社の実態がどこにあるのか分からないケース、大変手間もかかります。その国の法律により、法人格があったり、なかったり、現地法の理解も必要になります。

本名以外にも通称名での登記も可能ですが、売却する際のことも考えないといけません。氏名の翻訳も、人によって発音の仕方が異なります。しっかりした確認が要求されるところです。

また文化、慣習、法律解釈も国によって違うことから、気を付けなければなりません。登記実務も、外国で作られた官憲証明書については、有効期限がないことや、識別情報紛失の際の管理処分等一切の権限を授権されたものが存し、かつその授権が公正証書等によって明らかにされており、その者から申出がある場合事前通知をその者宛にできる(東京管内以外)など取り扱いが違うなど、通常とは異なることを認識していなければなりません。

あと、実務上大事なのは、税金のこと。非居住外国人が売主の場合、購入する買主は買主の義務として、売買代金の10%の源泉徴収税を先払いしないといけないだとか、非居住外国人が不動産を購入する際、納税管理人の選任が必要であるとか押えておかなければなりません。

決済の際には、送金手数料が受け手側で差し引かれることもあるので、注意が必要ですし、売買契約書に売主が日本で署名し、買主が外国で署名した場合、印紙はいらなかったり、まだまだ知らないことがたくさんありそうです。

これから、ここ京都でもどんどん伸びてきそうな業務だけに、外国語力を伸ばし、対応できるようになりたいです。

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