◎公正証書遺言 証人になれない者◎

公正証書遺言で証人になれないものは民法974条に定めがある。

①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

事実上の欠格事由

①署名することが出来ない者
②遺言者の口授を理解できないもの
③筆記の正確なことを承認する能力のない者
④口のきけないもの
⑤法定代理人(親権者・成年後見人)・保佐人
⑥遺言執行者
 →判例は、利害関係を有するものでなければ証人となることができるとしている。

身寄りのない方について、当方が遺言執行者に就任する場合、遺言の内容に利害関係がないので、公正証書遺言の証人にもなれる。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ