@業務メモ 相続放棄@

相続放棄をするためには相続放棄申述書を被相続人の最終住所地の管轄の家庭裁判所に提出する。
同時に相続放棄申述受理証明書申請書を提出すると、相続放棄したことを証明できる。
相続放棄申述書は裁判所のHPに書式があるが、相続放棄申述受理証明書申請書は各地の家庭裁判所によって違う。

必要書類
被相続人の戸籍・除籍謄本
被相続人の住民票の除票
相続人の戸籍謄本

必要な印紙、郵便切手
申請書 申請人1人につき    収入印紙 800円
証明書 申請人1人で1通につき 収入印紙 150円
申請書の郵便切手 1件につき  郵便切手 80円×5組

家庭裁判所によって被相続人と相続人との間のつながりの戸籍が必要なところもあるため確認する。

申請後の流れ
申述書、申述受理証明書を家庭裁判所に提出
     ↓
裁判所から相続人に照会がいく
     ↓
相続人が照会に応じる
     ↓
裁判所が受理するかどうか審査
     ↓
受理がされたら、相続人に相続放棄通知書と申述受理証明書が送付される。

すべて家庭裁判所によって違うため確認が必要!

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