◎少人数私募債◎

少人数私募債の発行条件
①法人であること
②社債購入を勧誘する対象者の人数が50名未満であること(適格機関投資家を除く)
③社債総額を1口の金額で割った口数が50未満であること
④少人数私募債に譲渡制限をの設けること(多数の者に譲渡される恐れを少なくすること)
⑤告知をしない場合、発行総額を1億円未満にすること