◎遺産争いを避ける方法◎

人が亡くなったら、必ず起こる相続手続き。

うちに限って、仲が良いから争いなど関係ない。

そんなに財産もないから対策など要らない。

そんなことをおっしゃる方は割と多い感覚があります。

不動産だけしか遺産がない場合には、不動産を分けることがしにくいから争いになるケースも多いです。

また、兄弟の一方にだけ生前に多額の援助がある場合などに、遺言がないことで争いになるケースもあります。

遺言が残されているけど、作成年月日が漏れていたり、何月吉日など要式に誤りがあって、効力を持たないことで、争いになるケースもあります。

元気なうちに、しっかり遺言を残すことはもちろん、法務局での遺言保管制度を利用するとか、我々司法書士や弁護士などの専門家に遺言書を確認してもらうとか、公正証書遺言を作成することが大事になってきます。

 

死後の遺産争族対策だけではなく、認知症に備えた相続対策としての家族信託も大事になってきます。

認知症と診断され、判断能力を失うと、金融商品や不動産は凍結されしまいます。そこで、自身が信頼する家族に財産管理を任せる契約を事前に結びます。信託目的や信託財産などを定めた契約の範囲内いで財産を売買し、受益者の介護費や医療費を捻出することが可能になります。

本人の財産保護を重視する成年後見制度より、機動的な財産処分が可能なのが特色です。

また、家族信託では、遺言と同様、信託財産の承継先も盛り込むことが可能であり、遺言ではできない、自身の死後の1次相続に加えてその後の2次相続の承継先も決められることも特徴としてあります。

 

こういう話は、そのご家族によって、選択すべきもの、ニーズが違います。

それを判断し、適切な手段を適切な時期に適切な費用で、提供するのが我々専門家の仕事だと思っております。

 

まずは、ご自身の相続が発生した場合、認知症になった場合のことを一緒に考えていきましょう!

ご相談お待ちしております。相続・家族信託のご相談は、初回相談無料です。お気軽にお問合せ下さいませ。

 

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