◎財産毎に信託契約を分けることは可能◎

家族信託により、資産承継の方法も定めることにより、財産の行方を定めることも可能となります。
遺言的機能です。
遺言を超える機能として、2次相続以降の資産承継先の指定も可能ということも出来ます。

すなわち、自分が死んだあと、自宅を後妻に承継させるが、後妻が亡くなった場合、通常は、後妻の家族に相続されるところ、承継先を前妻の子どもにすることで、資産を後妻の家族に及ぼすことを阻止することも出来ます。

全ての財産を一つの信託契約にまとめる必要はございません。

前、当方のクライアントで、全ての財産を信託しなければならないと勘違いされていらっしゃる方がおりました。
そんな窮屈なものではございません。

資産毎に承継先を変えても、信託契約を複数作成することもOKですし、2次相続以降も指定する信託契約と単純な承継先の指定する信託契約を作成してもOKですし、何本でも、無数に設計することが可能なのが、家族信託の良いところでございます。

自由設計だからこそ、専門家の腕に掛ってきます。

慣れていない専門家も結構いらっしゃいます。

是非、お気軽にご相談下さい!!!

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