◎信託設定時の課税問題◎
家族信託を組成する際、委託者=受益者(自益信託)とする場合、贈与税・不動産取得税の課税はございません。
逆に、委託者≠受益者(他益信託)とする場合、贈与税は課税されます。(みなし贈与)
受益権の相続税評価額=所有者としての相続税評価額
※「居住用財産の譲渡における3000万円控除」や「居住用財産の買換特例」「小規模宅地の評価減」などの各種税制優遇も受けられる。
税務的なリスクやデメリットは無い。
デメリットとしては、信託財産と所有権財産とを損益通算できないことくらい。
ただ、よくわからないから、選択をしないことを進める専門士業は、本当に残念に思います。
元気なうちから本人に代わり財産管理・処分を託す(委任契約の代用)、本人の判断能力低下後における財産管理・処分を託す(後見制度の代用)、本人死亡後の資産の承継先を自由に指定できる(遺言の代用)
この3つの機能を1つの信託契約で実現できる家族信託は魅力的です。もちろん、主要の財産以外については、遺言との併用も必要になることもあるでしょうが・・・
さらに、通常の民法では、無効とされていた2次相続以降の財産の承継先を指定できるという家族信託は、本当よい制度だとお思いますし、使い手のセンスが問われる産物だと思います。
上手に使いこなせる事務所でありたいと思います。
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