◎本店所在地・支店所在地の表記について◎
会社や法人の本店や支店の住所を登記する場合、部屋番号を二部屋の登記が可能なのか?
答えは可能です。
法務局としては、本店や支店の住所は、地番で特定しており、その後ろの表記は自由であるという解釈のようです。
この点、隣同士、例えば、〇〇ビル501.502を本店住所で定めることは可能です。
同じビルであれば、階が違っても〇〇ビル2階、5階でも可能という解釈でよろしいかと存じます。
念の為、法務局に事前照会は必要かとは思いますが、京都地方法務局管内で、現時点(令和8年1月15日)ではそのような取扱いのようですので、記録しておきます。
是非、ご参考になさってください。
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