◎元旦に会社設立が可能になる?◎
現在、会社設立日とすることができるのは、法務局が開庁している平日となります。
これは、法務局に登記申請をした日が設立日となるからです。
これが、どうやら、休日でも設立できるように改正されるようです。
2026年(令和8年)2月2日から施行予定の法改正(商業登記規則等の改正)により、一定の条件のもと、会社・法人の設立登記において休日を設立日として指定できるようになります。
改正のポイント
- 現行制度: これまでは、法務局が開庁している平日しか登記申請ができず、その申請日が設立日となっていました。そのため、土日祝日や年末年始(12月29日~1月3日)を設立日に指定することは原則不可能でした。
- 改正後: 改正により、申請人は希望する日(休日を含む)を設立日として指定できるようになります。
- 手続き: 希望する設立日よりも前に登記手続きの準備を終え、法務局が休日となる前開庁日に申請を行います。その際、「本申請につき、登記日を○年○月○日とすることを求めます」といった申出をすることで、希望日が設立日として登記簿に記録されます。
- 対象: 会社・法人の設立(新設合併・新設分割・株式移転による設立を含む)が対象です(組織変更による設立は除く)。
- この改正により、これまで不可能だった「元旦設立」や、特定の縁起の良い日・記念日などを、休日であっても会社の設立日として設定することが可能になります。
今、ちょうど、元旦に設立できますかとの問い合わせがあり、現時点ではできませんとお答えしたばかりですが、今後は、その辺りも自由度が増すということで、我々の業務にも大きな影響がありそうです。
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