◎会社設立における定款作成◎
私どもの事務所では、京都公証人役場に直線距離が一番近い司法書士事務所ということもあり、急ぎの定款認証を伴う会社設立登記を多くお手伝いさせて頂きます。
税理士様からのご紹介による場合は、安心なのですが、専門家にご相談なされるのが、弊事務所が初めてというお客様もいらっしゃいます。
その際、定款作成における、資本金の額、役員の数(役員報酬の額)、決算期など、決め方によっては、税金の多寡に影響するような事柄もございます。
その辺りも、しっかり考えないと、後で変更するのに、また費用が掛かってしまう羽目になってしまいます。
個人事業の法人成りであれば、課税売上が1000万円を超えなければ、免税事業者として消費税を納めなくて良い事業者となります。
また、資本金を1000万円未満であるとか、給与が1000万円以下とかいろいろ要件はありますが、設立後2年間は免税される事業者の方が多いのではないでしょうか。
個人向けの事業者であれば、インボイス登録もされない方も多くいらっしゃると聞いております。
経理、税務申告の専門である税理士を、社員を多く雇われる方には社労士を、許認可取得も必要な方には行政書士を、法律相談が多い方、紛争が多い方には、顧問弁護士をご紹介することも可能です。
他士業の方との連携は弊事務所の強みでもございます。
どうぞ、お気軽にご相談下さいませ。
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