◎会社設立・法人化するなら令和3年10月までがお得◎

今、個人事業主2年目で来年から課税事業者になられる方、別法人を設立することを検討中の経営者の方、独立開業しようとしてる方など、法人化を検討されている方に大きく関わるお話です。

法人化をするのは令和3年10月までにするのがお得です。

現在、法人化のメリットとして、免税事業者となること(資本金1000万円未満であることが条件)と開業直後の6か月間の売り上げと役員報酬を含む給与額のいずれか1000万円以下にすると2期目も免税となることがあります。

 

免税事業者は何がお得なのか?それは消費税を納めなくてよいのです。

すなわち、お客様からお預かりした消費税がそのまま利益になるのです。

これに対して、課税事業者になりますと、売上消費税から仕入れ消費税を差し引いた額を消費税として納める必要があります。

 

だから、この免税メリットを得るために法人化・会社設立をされる方が多いのです。

この免税期間は最大2年間になります。それが、この法人化のメリットを最大限活かそうと思うとリミットが令和3年10月となるのです。

 

なぜかと申しますと、令和5年10月からインボイス制度が始まるからです。

インボイス制度ってなんでしょう?詳しくはこちらをご参照ください。⇒国税庁パンフレット

 

つまりは、インボイス前であれば、レシートがあれば仕入税額控除ができたののが、インボイス後は適格請求書がないと仕入税額控除できないのです。(但し、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%・令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%を免税事業者からの仕入れについても控除することができる経過措置が設けられています。)この適格請求書を発行できるのは課税事業者であることという条件が、令和5年10月以降の取引に影響を与えるのです。

 

ということは、課税事業者は、課税事業者でないと取引をしないという世の中の流れになるのは必至だからです。

なので、免税メリットより実業への悪影響(デメリット)の方が大きくなることから、インボイス登録事業者(課税事業者)を選択するケースが多くなりそうなのです。

 

リミットが近づいてきたからでしょうか。当事務所にも、法人設立のご依頼を沢山頂いております。

公証人役場の隣であることをフルに活用して、公証人役場へ定款認証のため、足繫く通っております。

急ぎの会社設立にも対応しております。

優行政書士事務所が併設してあることから許認可絡みの会社設立もワンストップにて対応させていただきます。

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