@就任承諾書の議事録援用と効力発生日@

会社の取締役に選任された時の役員変更登記には、原則就任承諾書を添付しなければなりません。

しかしながら、選任された株主総会の席上で、就任承諾の意思表示をし、その旨が記載された議事録を添付すれば、その議事録を就任承諾書として記載援用することができます。

スパーク2被選任者の署名がなくとも、席上就任承諾の旨の記載があれば援用可能

但し、就任承諾の仕方によって、就任の効力発生日、援用の可否が変わってきます。

四つ葉取締役選任の株主総会が平成24年8月23日に開催された四つ葉

即時に承諾した場合  
効力発生日 8月23日  議事録の援用 可

事前に承諾していた場合
効力発生日 8月23日  議事録の援用 不可

期限付承諾をした場合
(平成24年9月1日から就任する旨を承諾)
効力発生日 9月1日   議事録の援用 可

承諾をとりあえず留保した場合
(平成24年9月1日に承諾)
効力発生日 9月1日   議事録の援用 不可

予選で選任された場合
(前任者の平成24年9月1日の任期満了の後任者として就任する旨を承諾)
効力発生日 9月1日   議事録の援用 可