◎業務メモ 商業登記規則61条◎

◎取締役会設置会社においては、代表取締役の再任の場合を除き、代表取締役の就任承諾書の印鑑につき、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。

◎非取締役会設置会社の場合には、再任の場合を除き、取締役の就任承諾書の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。

ここでのポイントは、両方とも、『再任』の場合を除きという文言である。

再任とは、任期満了と同時に再任する重任は当然含まれるが、任期満了して権利義務(代表)取締役が再任される時も含まれる。
登記手続き上は、『取締役A年月日重任』とならず、『取締役A年月日退任 取締役A年月日就任』となる場合であっても印鑑証明書の添付は省略できる。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ