@同時申請(経由申請)@
商業登記には2件の登記を同時にしなければいけないものがあります
例えば、
吸収合併での存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記
支店の移転登記と支配人を置いた営業所移転登記
管轄外への本店移転で旧所在地にする登記と新所在地にする登記(経由申請)
等です。
これらはそれぞれの登記簿で表示内容に食い違いが生じてはいけないので、同時に申請することを強制されます。
同時申請(経由申請)が必要そうだけれども必要ないものをご紹介します。
支店の設置登記とその支店に支配人を置いた場合の支配人選任登記
支配人の選任は登記期間の定めがなく、支店の登記のみをしてもOKだからです。
個人商人の商号譲渡の登記と免責の登記
法律上、商号の譲渡をした後「直ちに」免責の登記すればよいので同時じゃなくても良いです。
個人商人の営業所の管轄外移転の登記
経由申請ではなく、旧所在地の登記が終わったらその謄本を添付して新所在地に申請します。
これらは、同時申請(経由申請)ではなくともよいので間違えないようにしないといけませんね