◎互選の意味◎

社会福祉法人などの理事長の選任について、理事の互選によるとの定めがよくございます。

理事会の決議は、過半数出席の過半数承認によりますので、それよりもきつい規定となります。

登記申請の添付書類としては、理事の互選書を理事会議事録に代えることができますので、定款に、議事録署名人の規定を設けておけば、議事録署名人の記名押印のみでよく、出席理事の記名押印までは要求されない取扱いとなります。(以前、一時期行われていた大阪法務局管内の出席理事全員の記名押印を要求する取扱いはなくなっております)

ということは、逆に理事の互選書をあらたに作成する場合、出席理事全員の記名押印が必要になるということでしょうか。

いづれに致しましても、形式的には、議長・議事録署名人の記名押印に目が行きがちですが、誰が賛成して、誰が反対したか内部対立などある場合には、実際、理事総数の過半数によって選任されているかどうかを注意してみないといけません。

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