◎外国会社の日本における代表者の退任登記◎

先日、なかなか受託できない登記を受任いたしました。

外国会社の日本における営業所の廃止に伴う日本における代表者の退任登記です。

外国の本店所在地の官憲の宣誓供述書に、その旨を宣誓供述して、この訳文と官報公告、催告をしたことを証する書面を添付して申請します。

官報公告をして、1ヶ月経過して債権者の異議がなければ、日本における代表者の退任が出来ます。
日本における営業所がなくなっても、日本における代表者が存在していれば、登記簿は残るのですが、日本における代表者がいなくなったら、営業所の廃止登記をしなくても、この時点で、登記簿は閉鎖されることになります。

登記簿に営業所の廃止の年月日を記載しようと思えば、その手続きをした上で、日本における代表者の退任登記をする必要があるが、宣誓供述書に日本における営業所の廃止年月日を記載することで、宣誓供述書でもって証明になると考えられます。

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