◎登記懈怠に注意しましょう!◎

会社法が施行されてもう10年経過しました。

その当時に、役員の任期を10年に伸長した株式会社も役員変更登記が必ず1回必要となっているはずです。

先日も、ある会社の社長さんから、税理士さんに登記してますか?って言われて、登記を自分でしたんだけど、9年懈怠で過料が18万円来たというお話をお聞きしました。これを支払わなくて」いけないかとのご質問でした。

勿体ないですね。

当事務所では、一度登記させて頂いた株式会社は、できる限り、任期管理の上、案内をさせて頂くようにしております。

当事務所に依頼頂かなくても、登録免許税は1万円かかります。当事務所に依頼頂いても登録免許税等の実費込で3万ちょっととなります。

全てお任せの登記手続き6回分の登記費用をどぶに捨ててらっしゃる如くです。

過料が来られた経験おありの方はぜひ、当事務所にて登記手続きをご依頼下さいませ。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ