◎株主リスト◎

いよいよ、10月に入り、株主リストを添付して申請する登記が増えて参りました。

主要な株主を証する『株主リスト』とは、上位10名の株主又は3分の2に達するまでの人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数および議決権の数ならびに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面になります。

これは、5年前の案件でも、10月1日以降の申請には必ず添付が必要になります。

株主に相続が発生している場合は、遺産分割未了の際は、共同相続人全員の氏名及び住所を列挙することになるが、株主より相続の届出があるまでは、当該株主の氏名及び住所を記載しておけばよい。

複数回開催された株主総会により決議された登記事項について、一括して申請する場合、株主総会ごとに株主リストを作成する必要がございます。但し、決議ごとに添付を要する株主リストに記載すべき内容が一致するときは、その旨の注記がされた「株主リスト」が1通添付していれば足りる。

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