◎第三者割当増資◎

第三者割当増資について

 非公開会社において第三者割当増資をする場合の募集事項の決定は株主総会の特別決議
が必要になります。
 ただし、株主総会の特別決議によって、事前に取締役会に募集事項の決定について委任
をすれば、取締役会において募集事項を決定することができます。
 この場合、株主総会において募集株式数の上限と払込金額の下限を定めなければいけま
せん。また株主総会決議の日から1年以内の第三者割当に限ります。

  会社法第200条
1 前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない。
2 前項の払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、同項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
3 第1項の決議は、前条第1項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当該決議の日から一年以内の日である同項の募集についてのみその効力を有する。
  

   会社法第204条
1 株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第2項第二号の数よりも減少することができる。
2 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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