◎役員変更における添付書類の変更点◎

今頃という気もしますが、今年の2月27日より商業登記の改正があり、役員の就任について、実在確認の為、住所氏名の記載された就任承諾書もしくは、議事録に、住所氏名を書いて就任承諾した旨を援用するのと同時に、印鑑証明書が要求されない、取締役会設置会社における平取締役の就任(再任を除く)に住民票などの実在確認できる書類の添付が必要になりました。

最近、そういう登記を依頼される際、前までやったら、認印だけで済んだのに、いまは、上記のようなものが必要になりますよと案内するわけですが、お客様によっては、やはりちょっと抵抗があるようです。

基本的に新規に就任する役員の場合、就任承諾書に実印の押印と印鑑証明書を要求しておいたら、間違いないことになりますね。

あと、印鑑届をしている代表取締役の辞任にも個人実印及び印鑑証明書が要求されることになりました。もしくは会社実印による辞任届が必要になりました。

会社実印を実質的オーナーが管理しているケースもあるので、辞任の際には、個人実印及び印鑑証明書を要求することが確実かもしれませんね。

これにて、我々の実務上の手間は増えることになりましたが、架空人名義の登記がなくなるでしょうし、登記制度にとっては良い改正だと思います。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ