◎業務メモ 官報公告◎

吸収分割などで、承継会社の債権者保護手続きとして必ず官報公告が必要になります。

分割会社の債務が承継会社に承継されない場合、分割会社の債権者への債権者保護手続きは不要だけれども、承継会社の官報公告の中で、分割会社の決算公告がどこになされているかを記載しなければならないので、注意が必要である。

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