会社設立 京都・滋賀 ~消費税増税に向けて~

平成26年の業務開始から3日過ぎ、そろそろ正月ボケから開放されてきました上村です。

さて、消費税がこの春より、5%から8%に上がります。
それに伴いなのか、ここ最近目立って問い合わせ、ご相談が多いのが会社設立です。

会社を設立することで、資本金、決算期の定めた方により、以前は2年以上、H24改正法でも1年半以上は免税事業者になることも可能となっております。

例えば、現在、個人事業者として50万円の消費税を支払っているのであれば、増税により80万円、さらに数年後には100万円の消費税を納めることになるわけです。

会社を設立するメリットもそれだけ大きくなるわけです。それを知っておられる方は、今、我先と会社を設立しております。

もちろん、1月ということもあり、新しい気持ちで、会社を設立しようとなさる方もいらっしゃることでしょう。

個人事業者の法人成りはもちろん、子会社設立などの複数個目の法人設立もあるでしょう。

ただ、顧問税理士さんによっては、法人化したほうが、メリット大きいのに会社設立を奨めないという方もいるようです。

個人事業主の方は、現在の事業規模で法人化のメリットがあるかどうかをも含めて、是非、顧問税理士さんに問い合わせてください。そこで答えが明確でなければ、当事務所と提携している税理士さんを紹介させていただき、内容を見てもらい、セカンドオピニオンを聞くことも可能です。

提案型のよい税理士さんはたくさんいらっしゃると思いますが、帳面だけの税理士さんもいらっしゃいます。

私どもは、できる限りのサービスを提供するために提案型事務所でありたいと思っております。
もちろん、設立登記費用、法人申告になることからの税理士さんの顧問料などの増加はあると思いますので、それ以上の効果が見込めないときは、法人化をしないことを提案しますのでご安心下さい。

新規法人設立の際は、こちらからお願いして税理士さん同席の元、お話をお聞きすることも可能です。

消費税節税のための決算期決定であったり、役員報酬の決定であったり、資本金の決定であったり、税理士さんの意見が必要な場面もあれば、出資者や役員の関係で、定款にこういう文言を入れておいたほうが法的リスクがないとか、様々な検討をした上で、会社設立の手続き業務を行います。

ただ会社を作るだけであるなら、ただの代行処理です。

助成金申請や許認可取得の場合は、社会保険労務士、行政書士と共にお話をお聞きすることも可能です。

まずは、お気軽にお電話下さい。
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075-213-2016

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