4月1日 改正点

本日から、選挙カーが街中を駆け巡る地方選挙運動が始まり、賑やかな様子です。

我々の業務に関する登録免許税の特別措置についても、なんとか昨日につなぎ法案が成立し、ほとんど、6月末まで延長されることになりました。

しかし、本日からは、昨日平成23年3/31までとは異なり土地についての売買による所有権移転の登録免許税の税率〈措置法72条)は10/1000から13/1000に変更され、会社分割による根抵当権移転の登録免許税の税率(措置法81条1項4号)が1.4/1000から1.8/1000に変更されます。

10/1000の時は、登録免許税の見積りが暗算でできていたのですが、13/1000になると、計算機必須です。

そして、登記簿謄本の手数料が1000円から700円に値下げになり、今まで我々とは切っても切れない登記印紙ではなく、収入印紙でも納付ができるようになりました。

そして、本日、京都の嵯峨出張所にて、地積測量図を手配しに行ったのですが、法務局より委託された新しい業者さんによる登記簿・図面の交付が開始されておりました。
今日からということで、なかなかスムーズにいっていないようで、いままでであれば、5分も掛からない調査が、1時間程掛かる始末でした。

そんな状況でしたので、法務局内の人口は多く、いつもは結構あいている駐車場も、列ができるほどの混雑振りでした。

今日は初めてということなので、暖かく見守りたい気持ちですが、業務がスムーズにすすむ事を心より期待したいですスマイルフェイス