◎平成30年の相続法改正~遺言制度の見直し~◎

❶現行法では、自筆証書遺言の全てを自書する必要がありますが、相続財産の目録については、自書が不要となります。(新民法第968条第2項)

❷遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有し(新民法第1012条第1項)、遺言執行者であることを示していた行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずるものとしています。(新民法第1015条)

❸遺言執行者がいる場合に、相続財産の処分その他相続人が遺言の執行を妨げるべき行為をした時には、その行為を無効とするが、善意の第三者に対抗する事が出来ないとしています。(新民法第1013条第2項ただし書)。

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