◎弁護士と司法書士◎

弁護士には、着手50万円と言われ、裁判になったら30万と言われているのですが、司法書士に依頼をしたらいくらでしょうか??

こんな質問を受けることがございます。

司法書士も簡易裁判所管轄の代理権を持ち合わせておりますが、出来る業務も簡易裁判所管轄の事件のみでございます。それを超えたらできませんし、超えていなかったら、出来るのですが、やる作業は、弁護士と同様のことをしなければならないわけです。

業務範囲内の案件であるならば、弁護士が50万のところ、多分、10万にはできない案件なのです。

そうであれば、裁判沙汰になりそうであれば、弁護士に紹介した方が、お客様のご迷惑にならない可能性は高いように思うのです。

弁護士に登記を依頼するのがもう一つであるように、裁判のことは、やはり、弁護士がその道のプロなのです。

どうしても、当方代理人でしてほしいというお客様は、当方も裁判代理人をしたりはしますが、上訴されたら、代理人になれない立場で、弁護士には勝てません。違う専門分野で弁護士さんに勝ちたいと考えております。

だから、登記関係では、弁護士さんが当事務所に相談に来られます。

やはり餅は餅屋なんでしょうね。

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