◎商号の遺贈による譲渡変更登記◎

商号の登記をなさっている個人の方が、法定相続人ではない○○に一切の財産を遺贈するとの遺言を残してこの世を去りました。

こんな場合、どうなるのかな~と、いろいろ調べておりましたが、商号の登記が記載されている文献を当たっても、商号の譲渡と商号の相続による変更についての記載のみなのです。法務局のシステム上も譲渡という形しかないようです。今回のケースでは、遺贈による譲渡という解釈になります。

上記両方のケースを参考に今回申請致しました方法は、下記のものを取り揃えての申請です。
ちなみに商号使用者の届出印はない状態です。

遺言執行者の承諾書
遺言執行者の印鑑証明書
商号使用者の遺言書
商号使用者の死亡の記載ある戸籍もしくは除籍
受遺者からの委任状
受遺者の印鑑届用の印鑑証明書

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