◎債権譲渡◎

登記の対象は
 法人が譲渡人となる指名債権譲渡(金銭債権に限る)
 個別債権か集合債権を問わない。
 債務者特定の有無も問わず、既発生債権か将来債権かも問わない。

登記の効力
 債権譲渡につき登記がされたときは、その債権につき民法467条の「確定日付のある証書による通知」があったものとみなされる。

債権の二重譲渡が生じた場合、原則、「確定日付のある証書による通知」と「債権譲渡登記」のいずれかを先に具備した讓受人が優先することになる。
但し、債権譲渡登記はあくまで第三者対抗要件であり、債務者対抗要件は、債権譲渡登記事項証明書の交付もしくは債務者の承諾となっていることに注意

登記の存続期間
 譲渡にかかる債権の債務者が全て特定している場合 50年
 上記以外の場合 10年
但し、いずれの場合も当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合はこの限りではない。

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