◎成年被後見人の死亡した後の手続きについて◎
先日、成年後見人を拝命しておりました被後見人の方がお亡くなりました。
その後の流れを業務メモで記録しておきます。
1.家庭裁判所に死亡報告
報告書と死亡診断書を郵送する
2.財産を相続人に引き継ぐ
相続人への財産引継書と財産目録のコピーを合綴して、後見人・相続人が割印を押す。
3.家庭裁判所に財産引継ぎの報告
報告書と2の書類を郵送する
4.東京法務局 民事行政部 後見登録課に、後見人終了登記の申請書を提出
登記申請書(無料)、死亡診断書、後見開始の審判書(謄本)を郵送する
相続人が受取も相続放棄手続きもしてくれない場合、家庭裁判所に相談したら、相続放棄手続きをしていなくても、次順位の相続人に引き渡したらよいとの回答でした。しかも、そのうち1人で良いという回答でした。
一般の相続業務をしている身からすると、驚きの対応だと感じました。
こういうやり取りがあり、終結したことをしっかり記録しながら、故人のご冥福をお祈りいたしました。

