◎後見人としての生活保護申請◎

生活保護申請をする為に後見人に選任されたといっても過言ではない案件で、ようやく申請ができ、無事保護決定を頂くことができました。

もちろん、今までいろいろ問題もありました。街金さんとの債務整理も今となっては良い思い出です。その時は、取り立てに滅入ってしまいそうでしたが・・・

 

年金額と施設の費用を計算しながら、申請準備をしておりました。残金が5万円程になって初めて申請ができるということで、3回程、区役所の生活福祉課にお邪魔しながら、タイミングを計って行いました。

施設の自動引き落としをストップしてもらい、個別に先払いが出来れば問題は少ないでしょうが、それを止められないといわれると、親族様からの援助をお願いせざるを得ない場合もあろうかと思います。

区役所の生活福祉課の方とも連携して、相談をしないと保護費減額などもあり得てしまうので、収入申告とみなされないように了解を取りました。

今回の施設は、生活保護者の受け入れも可能ということでもともと入所契約をしたところでした。

金額も保護決定を受けた時点から約半額になるという施設です。

 

考えなければいけないのは、生活を維持することなのですが、施設の費用は当月分が翌月に請求が来るのです。

保護申請を6/1にした時点で残金5万円となっていた場合に、5月分の施設費用は6月末に支払わなければならない通常通りの金額でやってきます。

そうなると、たまたま年金や保護費で支払いが出来たとしても、それは、保護開始前の債務を保護費で支払うことになってしまうので、破綻をきたすことになります。

さかのぼって、保護費が出たら良いのですが、なかなか難しいので思案をしなければなりません。

 

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