◎任意後見のメリットとデメリット◎

任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに将来判断能力が低下するときに備え、だれに(任意後見人)」「何を(代理権限)」任せるかを予め定めておく制度であります。

任意後見のメリットとデメリットを考えてみたいと思います。

【メリット】
・任意後見受任者が確実に就任できる。
※法定後見では、親族照会で紛争性があったりすると後見人になれない。
・信頼できる人に身を任せ、本人の意思を最大限尊重した生き方ができる。
※法定後見では、裁判所が選任した人が被後見人の財産管理業務を全て行う。
・就任(審判確定)までの期間が短くて済む
・後見人の報酬を自由に決められる。
・居住用不動産でも家庭裁判所の売却許可が不要

【デメリット】
・あくまで代理権しかないので、本人が行った法律行為を取り消すことができない。
・任意後見監督人が就任するので、報酬が1~2万円は発生する。
・任意後見契約を公正証書にする手間がかかる。

任意後見契約で後見人が長男になる契約をしていた時に、それを知らない長女が法定後見を申したてた場合、任意後見が優先されるのが原則であります。

我々の気持ちとしても、本人さんお思いのもとで仕事をしたいので、後見業務をするのであれば、やはり任意後見契約でもってしたいのが本音です。

信頼できる人間、専門家として、選ばれるなら、大変責任が重い後見業務もしていきたいと思います。

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