債権者の受領遅滞

受領遅滞の法的性質

債権債務関係で、債務者が債務を支払おうとしても債権者が受け取ってくれない時、債務者は債務を供託することになります。
では、債権者の債権を受け取らない(受領遅滞)という行動は法的にどういった意味を持つのでしょうか.

債権者には債権を受け取る義務があるのか?
債務者は受領遅滞によって新たに権利を有するようになるのか?

民法413条に受領遅滞の条文があります。この中の「遅滞の責任」の性質について有力な説が2つあります。

1つ目は遅滞の責任とは、法が特別に定めた信義則に基づく責任だという説です。
法定責任説
この説によると、債権者には受領義務はなく、413条の規程は債権者の受領遅滞により、債務者の責任を軽減させるものであるということになります。
よって弁済する以上の特別な効果はなく、受領遅滞による損害賠償請求や解除は認められません。

2つ目は、遅滞の責任とは、債権者の債務不履行責任であるという説です。
債務不履行責任説
この説によると、債務の履行は債権者と債務者の共同作業でなされる行為であるので、受領遅滞は債務不履行と同じ状態であるということになります。
よって、通常の債務不履行と同じように、受領遅滞に基づく損害賠償請求や解除が認められることになります。又、債務不履行なので、債権者の責に帰すべき理由がないと請求できません。

どちらの説かによって受領遅滞に基づく損害賠償請求等ができるかが変わってしまいますが、判例は法定責任説の立場をとっています。(最判S40.12.3)

したがって今は債権者が債務の受領を拒んだからといって、それに基づいて損害賠償請求等はできないと考えてよいかと思います星2
債務者のできることは債務を供託して、弁済の効果を得ることだけですねあせり

(受領遅滞)
第413条  債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。