◎民事調停法17条に基づく調停に代わる決定◎

(調停に代わる決定)
第十七条  裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。

訴訟中に、訴外での和解交渉が決裂していたのですが、
調停に代わる決定という形で、終結しそうです。
普通の裁判中でも、こういう方法もあるスパーク