◎本登記請求の相手方◎
本登記の登記義務者は、所有権に関する仮登記の場合、仮登記義務者であった者であり、この者は、当該仮登記後、第三者に所有権移転の登記をした後であっても本登記義務を負う。
この場合、当該第三者は、承諾が必要な利害関係人になる。
所有権以外の仮登記の場合、その抵当権の目的物の所有者の名義が、仮登記義務者(設定時の所有権者)から第三者に移転した時は、仮登記義務者か第三者か選択して本登記請求をすることができる。
ということは、もし、抵当権仮登記の本登記請求の相手方を仮登記義務者にした場合、第三者に名義変更をしたとしても、承継執行文とかの話にはならない。
参考先例
承継執行文の付与を受けても、被告人たる登記義務者から登記権利者特定承継人への所有権移転登記を申請することはできない(昭和44年5月1日民甲第895号)
→これは、原告と被告からの特定承継人が民法177条の対抗関係になるので、登記を先に備えたものが勝つから。よってこういう登記請求の裁判をする場合は、処分禁止の仮処分の登記をしておくことが重要。