◎住宅用家屋証明書◎

中古物件でも築年数、床面積によって、住宅用に建物を取得する際に、住宅用家屋証明を手配することで、登録免許税の減税を受けることができます。

居宅部分が建物の90%以上であることが要求されますが、10%を超える面積の附属建物として、車庫や物置が登記されていたとしても、主たる建物と一体して住宅の効用を果たすときは、附属建物の部分も含めて全体として減税を受けるとが可能となります。

登録免許税に関わることですので、そのあたりに注意して見積もりを切らせていただきたいです。