◎電子記録債権◎

ちょっと前から、京都のとある金融機関の根抵当権設定契約書の債権の範囲の記載が変わりましたね。

手形債権・小切手債権の他、電子記録債権という記載もございますので注意をしなくてはなりません。

追加設定の契約書も同様書式になっていくのでしょうか。今までの根抵当権の量の方が半端なく多いでしょうし、まだ先の話なのでしょうか。。。。

電子記録債権は、「電子債権」とも呼ばれ、2008年12月施行の電子記録債権法により、事業者の資金調達の円滑化等を図るために創設された新しい類型の金銭債権であり、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の指名債権や手形債権などとは異なる新たな金銭債権のことをいう。

電子記録債権は、既存の手形と同様、その譲渡には善意取得や人的抗弁の切断の効力などの取引の安全を確保するための措置が講じられており、これにより事業者は、企業間取引などで発生した債権の支払いに関して、インターネット(パソコン)やFAXなどで電子記録を行うことで、安全・簡易・迅速にその債権の発生・譲渡等を行うことができる。